[従事者安全衛生教育年間計画を更新しました]
2013年2月27日
労働安全衛生法第60条2の規定で、事業者は、危険または有害な業務に就労している者に対し、当該業務の安全衛生水準の向上を図るため、教育を行うよう努めなければならないと規定されております。
この規定を受けて、「危険または有害な業務に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(平成元年5月22日付厚生労働省)により、フォークリフト運転業務従事者に対する安全衛生教育のカリキュラムが示されました。その中で事業者は、定期的(概ね5年に1回)に教育を実施することとなっています。
そこで陸災防三重県支部では、各地区の労働基準協会の協力を得て、従事者教育を開催致します
詳しくは、こちら
フォークリフト従事者安全衛生教育