テールゲートリフター特別教育の義務化について

令和5年3月28日に労働安全衛生規則の一部が改正され公布されました。
令和6年2月1日より、特別教育を受けた者しかテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業が出来なくなります。
そのため、テールゲートリフターを使用して荷の積み卸し作業を行う全ての従業員に特別教育を実施する必要があります。(テールゲートリフターの稼働スイッチの操作だけでなく、荷のキャスターストッパー等の操作、昇降板の開閉や格納など、テールゲートリフターを使用する業務が全て対象になります。

テールゲートリフターによる荷役作業を行う業務の特別教育の義務化
荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務を、特別教育の対象に追加

→テールゲートリフターの法令上の定義:安衛則第151条の2第7号の貨物自動車の荷台の後部に設置
された動力により駆動されるリフトをいう。

→特別教育の受講が必要とされる業務には、テールゲートリフターを直接操作する業務だけでなく、
テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等の操作、昇降版の展開・格納
など、テールゲートリフターを使用する業務も含まれる。

特別教育とは、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときに行わなければ
ならない教育。【労働安全衛生法第59条3項・労働安全衛生規則第36条】

→施行日(令和6年2月1日)以降は、特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターによる
荷役作業を行うことはできない。

特別教育のカリキュラム(科目及び時間数)は、厚生労働省の告示で定められる。
【安全衛生特別教育規定】

→○学科教育 4時間
①テールゲートリフターに関する知識
②テールゲートリフターによる作業に関する知識
③関係法令
○実技教育(テールゲートリフターの操作)2時間

→6ヶ月以上のテールゲート業務従事経験者は、教育の一部を省略することができる。

・特別教育は、社内で行うことが原則

・社内に教育を行える人材がいない等の場合に、外部機関が実施する特別教育の受講でも可

特別教育を実施した場合は、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、これを3年間保存する
必要がある。【労働安全衛生規則第38条】

テールゲートリフター特別教育の講師は、学科及び実技の科目について十分な知識、経験を有する者
でなければならない。


【 陸災防三重県支部では下記の講習を開催いたします 】
テールゲートリフター特別教育


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