[平成24年後期 フォークリフト講習会についてフォークリフト講習会についてについについ]
2012年10月13日
働安全衛生法第61条、施行令第20条により、最大荷重1トン以上のフォークリフト運転業務は、「フォークリフト運転技能講習」の修了者でなければ、その業務に就かせてはならないと定められています。この講習は、労働安全衛生規則第83条「フォークリフト運転技能講習規程」基づく講習です。作業の安全確保と、適法な業務遂行のために開催するものです。
2012年10月13日
働安全衛生法第61条、施行令第20条により、最大荷重1トン以上のフォークリフト運転業務は、「フォークリフト運転技能講習」の修了者でなければ、その業務に就かせてはならないと定められています。この講習は、労働安全衛生規則第83条「フォークリフト運転技能講習規程」基づく講習です。作業の安全確保と、適法な業務遂行のために開催するものです。